地方公務員の育児休業等に関する法律 第三条

(育児休業の期間の延長)

平成三年法律第百十号

育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3 前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

第3条

(育児休業の期間の延長)

地方公務員の育児休業等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十号)

第3条 (育児休業の期間の延長)

育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

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