地方公務員の育児休業等に関する法律 第三条
(育児休業の期間の延長)
平成三年法律第百十号
育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
(育児休業の期間の延長)
地方公務員の育児休業等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十号)
第3条 (育児休業の期間の延長)
育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。