地方公務員の育児休業等に関する法律 第二十条

(職員に関する労働基準法等の適用)

平成三年法律第百十号

職員に関する労働基準法第十二条第三項第四号及び第三十九条第十項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第十項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。

2 職員に関する船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」とする。

第20条

(職員に関する労働基準法等の適用)

地方公務員の育児休業等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十号)

第20条 (職員に関する労働基準法等の適用)

職員に関する労働基準法第12条第3項第4号及び第39条第10項の規定の適用については、同法第12条第3項第4号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第1号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第110号)第2条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第2号」と、同法第39条第10項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号」とする。

2 職員に関する船員法(昭和二十二年法律第100号)第74条第4項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第1号」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第110号)第2条第1項」とする。

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