地方公務員の育児休業等に関する法律 第八条

(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

平成三年法律第百十号

育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。

第8条

(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

地方公務員の育児休業等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十号)

第8条 (育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。

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