地方公務員の育児休業等に関する法律 第六条

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

平成三年法律第百十号

任命権者は、第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。 一 当該請求に係る期間を任期の限度として行う任期を定めた採用 二 当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員に当該任期を明示しなければならない。

3 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求に係る期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において、当該任期を更新することができる。

4 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、当該任期中、他の職に任用することができる。

6 第一項の規定により臨時的任用を行う場合には、地方公務員法第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。

第6条

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

地方公務員の育児休業等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十号)

第6条 (育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。 一 当該請求に係る期間を任期の限度として行う任期を定めた採用 二 当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員に当該任期を明示しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求に係る期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において、当該任期を更新することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、当該任期中、他の職に任用することができる。

6 第1項の規定により臨時的任用を行う場合には、地方公務員法第22条の3第1項から第4項までの規定は、適用しない。

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