地方公務員の育児休業等に関する法律 第十四条

(育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)

平成三年法律第百十号

育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する措置を講じなければならない。

第14条

(育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)

地方公務員の育児休業等に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十号)

第14条 (育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)

育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する措置を講じなければならない。

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