裁判官の育児休業に関する法律 第一条
(目的)
平成三年法律第百十一号
この法律は、育児休業に関する制度を設けて子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。
(目的)
裁判官の育児休業に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十一号)
第1条 (目的)
この法律は、育児休業に関する制度を設けて子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。