裁判官の育児休業に関する法律 第二条

(育児休業の承認)

平成三年法律第百十一号

裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児休業(裁判官が、この法律の定めるところにより、その三歳に満たない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該裁判官が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である裁判官に委託されている児童その他これらに準ずる者として最高裁判所規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、その子が三歳に達するまでの期間内において、職務に従事しないことをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、育児休業の承認の請求に係る子について既に二回の育児休業(当該子の出生の日から裁判官が産後の休業をすることができる期間を考慮して最高裁判所規則で定める期間内に、裁判官(当該期間内に当該子の出産により産後の休業をした裁判官を除く。)が当該子についてした最初の育児休業及び二回目の育児休業を除く。)をしたことがある場合(最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除く。)は、この限りでない。

2 育児休業の承認を受けようとする裁判官は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、最高裁判所に対し、その承認を請求するものとする。

3 最高裁判所は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

第2条

(育児休業の承認)

裁判官の育児休業に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十一号)

第2条 (育児休業の承認)

裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児休業(裁判官が、この法律の定めるところにより、その三歳に満たない子(民法(明治二十九年法律第89号)第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該裁判官が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である裁判官に委託されている児童その他これらに準ずる者として最高裁判所規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、その子が三歳に達するまでの期間内において、職務に従事しないことをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、育児休業の承認の請求に係る子について既に二回の育児休業(当該子の出生の日から裁判官が産後の休業をすることができる期間を考慮して最高裁判所規則で定める期間内に、裁判官(当該期間内に当該子の出産により産後の休業をした裁判官を除く。)が当該子についてした最初の育児休業及び二回目の育児休業を除く。)をしたことがある場合(最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除く。)は、この限りでない。

2 育児休業の承認を受けようとする裁判官は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、最高裁判所に対し、その承認を請求するものとする。

3 最高裁判所は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

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