裁判官の育児休業に関する法律 第五条
(育児休業の承認の失効等)
平成三年法律第百十一号
育児休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。 一 当該育児休業をしている裁判官が産前の休業を始め、又は出産した場合 二 当該育児休業をしている裁判官が裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定により職務を停止された場合 三 当該育児休業に係る子が死亡し、又は当該育児休業をしている裁判官の子でなくなった場合
2 最高裁判所は、次に掲げる場合には、育児休業の承認を取り消すものとする。 一 当該育児休業をしている裁判官から育児休業の承認の取消しの申出があった場合 二 当該育児休業をしている裁判官が当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合 三 その他最高裁判所規則で定める場合