裁判官の育児休業に関する法律 第六条

(不利益取扱いの禁止)

平成三年法律第百十一号

裁判官は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

第6条

(不利益取扱いの禁止)

裁判官の育児休業に関する法律の全文・目次(平成三年法律第百十一号)

第6条 (不利益取扱いの禁止)

裁判官は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

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