食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第三条

(変更の届出)

平成三年政令第五十二号

法第十二条第五項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第3条

(変更の届出)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第五十二号)

第3条 (変更の届出)

法第12条第5項第3号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

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