食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第二十一条

(公示)

平成三年政令第五十二号

都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第十二条第五項第四号の登録をしたとき。 二 第十二条又は第十三条の規定による届出があったとき。 三 第十七条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。

第21条

(公示)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第五十二号)

第21条 (公示)

都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第12条第5項第4号の登録をしたとき。 二 第12条又は第13条の規定による届出があったとき。 三 第17条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。

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