食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第二十三条

(法第十六条第四項の政令で定める数)

平成三年政令第五十二号

法第十六条第四項の政令で定める数は、食鳥処理業者が同条第一項の認定を受けた日の属する年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日まで(当該認定を受けた日が一月から三月までに属するときは、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日まで)の間をいう。以下この条において「認定年度」という。)以降の各年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日までの間をいう。)ごとに三十万とする。ただし、法第三条の許可を受けた日が認定年度に属する認定小規模食鳥処理業者(法第十六条第二項に規定する認定小規模食鳥処理業者をいう。)にあっては、認定年度においては、二万五千に当該許可を受けた日の属する月から認定年度の三月までの月数(当該許可を受けた日の属する月が三月であるときは、一とする。)を乗じて得た数とする。

第23条

(法第十六条第四項の政令で定める数)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第五十二号)

第23条 (法第十六条第四項の政令で定める数)

法第16条第4項の政令で定める数は、食鳥処理業者が同条第1項の認定を受けた日の属する年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日まで(当該認定を受けた日が一月から三月までに属するときは、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日まで)の間をいう。以下この条において「認定年度」という。)以降の各年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日までの間をいう。)ごとに三十万とする。ただし、法第3条の許可を受けた日が認定年度に属する認定小規模食鳥処理業者(法第16条第2項に規定する認定小規模食鳥処理業者をいう。)にあっては、認定年度においては、二万五千に当該許可を受けた日の属する月から認定年度の三月までの月数(当該許可を受けた日の属する月が三月であるときは、一とする。)を乗じて得た数とする。

第23条(法第十六条第四項の政令で定める数) | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ