食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第二十四条

(法第十七条第一項第七号の政令で定めるとき)

平成三年政令第五十二号

法第十七条第一項第七号の政令で定めるときは、食品衛生監視員が食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等(法第二条第二号から第四号までに規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等をいう。以下同じ。)の一部を収去するとき、又は家畜防疫官若しくは家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十一条第一項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を採取若しくは集取して持ち出すときとする。

第24条

(法第十七条第一項第七号の政令で定めるとき)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第五十二号)

第24条 (法第十七条第一項第七号の政令で定めるとき)

法第17条第1項第7号の政令で定めるときは、食品衛生監視員が食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第28条第1項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等(法第2条第2号から第4号までに規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等をいう。以下同じ。)の一部を収去するとき、又は家畜防疫官若しくは家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)第51条第1項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を採取若しくは集取して持ち出すときとする。

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