食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第六条

(登録取消しの申請)

平成三年政令第五十二号

登録養成施設について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

第6条

(登録取消しの申請)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第五十二号)

第6条 (登録取消しの申請)

登録養成施設について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。