食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第十九条

(報告の徴収)

平成三年政令第五十二号

都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

第19条

(報告の徴収)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第五十二号)

第19条 (報告の徴収)

都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

第19条(報告の徴収) | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ