食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第十二条
(変更の届出)
平成三年政令第五十二号
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の届出)
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第五十二号)
第12条 (変更の届出)
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。