食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第十八条

(帳簿の記載)

平成三年政令第五十二号

登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第18条

(帳簿の記載)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第五十二号)

第18条 (帳簿の記載)

登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。