食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第十八条
(帳簿の記載)
平成三年政令第五十二号
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(帳簿の記載)
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第五十二号)
第18条 (帳簿の記載)
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。