土地評価審議会令 第一条
(会長)
平成三年政令第百七十五号
土地評価審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会長)
土地評価審議会令の全文・目次(平成三年政令第百七十五号)
第1条 (会長)
土地評価審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。