土地評価審議会令 第一条

(会長)

平成三年政令第百七十五号

土地評価審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第1条

(会長)

土地評価審議会令の全文・目次(平成三年政令第百七十五号)

第1条 (会長)

土地評価審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

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