土地評価審議会令 第三条

(意見の聴取)

平成三年政令第百七十五号

審議会は、土地の評価に関する基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第3条

(意見の聴取)

土地評価審議会令の全文・目次(平成三年政令第百七十五号)

第3条 (意見の聴取)

審議会は、土地の評価に関する基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

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