土地評価審議会令 第二条

(委員)

平成三年政令第百七十五号

委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

第2条

(委員)

土地評価審議会令の全文・目次(平成三年政令第百七十五号)

第2条 (委員)

委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

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