新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令 第二条
(機構の解散の登記の嘱託等)
平成三年政令第二百十六号
法第五条第一項の規定により機構が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(機構の解散の登記の嘱託等)
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第二百十六号)
第2条 (機構の解散の登記の嘱託等)
法第5条第1項の規定により機構が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。