歯科衛生士法施行令 第一条
(免許に関する事項の登録等の手数料)
平成三年政令第二百二十六号
歯科衛生士法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 歯科衛生士の登録を受けようとする者四千七百五十円 二 歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書(次号において「免許証等」という。)の書換え交付を受けようとする者二千八百五十円 三 免許証等の再交付を受けようとする者三千百円
(免許に関する事項の登録等の手数料)
歯科衛生士法施行令の全文・目次(平成三年政令第二百二十六号)
第1条 (免許に関する事項の登録等の手数料)
歯科衛生士法(以下「法」という。)第8条の6第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 歯科衛生士の登録を受けようとする者四千七百五十円 二 歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書(次号において「免許証等」という。)の書換え交付を受けようとする者二千八百五十円 三 免許証等の再交付を受けようとする者三千百円