歯科衛生士法施行令 第七条
(指示)
平成三年政令第二百二十六号
行政庁は、第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指示)
歯科衛生士法施行令の全文・目次(平成三年政令第二百二十六号)
第7条 (指示)
行政庁は、第2条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。