歯科衛生士法施行令 第七条

(指示)

平成三年政令第二百二十六号

行政庁は、第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第7条

(指示)

歯科衛生士法施行令の全文・目次(平成三年政令第二百二十六号)

第7条 (指示)

行政庁は、第2条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

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