歯科衛生士法施行令 第三条

(指定の申請)

平成三年政令第二百二十六号

前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

第3条

(指定の申請)

歯科衛生士法施行令の全文・目次(平成三年政令第二百二十六号)

第3条 (指定の申請)

前条第1項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

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