歯科衛生士法施行令 第九条
(国の設置する学校養成所の特例)
平成三年政令第二百二十六号
国の設置する学校養成所に係る第二条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(国の設置する学校養成所の特例)
歯科衛生士法施行令の全文・目次(平成三年政令第二百二十六号)
第9条 (国の設置する学校養成所の特例)
国の設置する学校養成所に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。