歯科衛生士法施行令 第六条

(報告の要求又は検査)

平成三年政令第二百二十六号

行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。

2 前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

第6条

(報告の要求又は検査)

歯科衛生士法施行令の全文・目次(平成三年政令第二百二十六号)

第6条 (報告の要求又は検査)

行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。

2 前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

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