クラウド六法歯科衛生士法施行令第十条歯科衛生士法施行令 第十条(主務省令への委任)平成三年政令第二百二十六号第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。