歯科衛生士法施行令 第十条

(主務省令への委任)

平成三年政令第二百二十六号

第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

第10条

(主務省令への委任)

歯科衛生士法施行令の全文・目次(平成三年政令第二百二十六号)

第10条 (主務省令への委任)

第2条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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