歯科衛生士法施行令 第四条

(変更の承認又は届出)

平成三年政令第二百二十六号

第二条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により、第二条第一項の指定を受けた歯科衛生士養成所(以下この項及び第八条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第4条

(変更の承認又は届出)

歯科衛生士法施行令の全文・目次(平成三年政令第二百二十六号)

第4条 (変更の承認又は届出)

第2条第1項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、第1項の規定により、第2条第1項の指定を受けた歯科衛生士養成所(以下この項及び第8条第2項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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