食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行令

平成三年政令第二百五十六号

第一条

(施行期日)

この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

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