商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条
(複数当事者の相互代表の特例)
平成三年政令第三百号
二人以上が共同して使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。
(複数当事者の相互代表の特例)
商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成三年政令第三百号)
第2条 (複数当事者の相互代表の特例)
二人以上が共同して使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。