資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第一条

(特定省資源業種)

平成三年政令第三百二十七号

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第一の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

第1条

(特定省資源業種)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)

第1条 (特定省資源業種)

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第8項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第一の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

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