資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第七条

(指定再資源化製品)

平成三年政令第三百二十七号

法第二条第十四項の政令で定める製品は、別表第六の上欄に掲げるとおりとする。

第7条

(指定再資源化製品)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)

第7条 (指定再資源化製品)

法第2条第14項の政令で定める製品は、別表第六の上欄に掲げるとおりとする。

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