資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第九条
(特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)
平成三年政令第三百二十七号
法第十二条の政令で定める製品は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第五欄に掲げる生産量以上であることとする。
(特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)
第9条 (特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)
法第12条の政令で定める製品は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第五欄に掲げる生産量以上であることとする。