資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第二十一条

(指定調査機関の指定の有効期間)

平成三年政令第三百二十七号

法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第21条

(指定調査機関の指定の有効期間)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)

第21条 (指定調査機関の指定の有効期間)

法第37条第1項の政令で定める期間は、三年とする。

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