資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第二十三条

(指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可)

平成三年政令第三百二十七号

法第四十八条第二項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設計調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 手数料の額が当該設計調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

第23条

(指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)

第23条 (指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可)

法第48条第2項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設計調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 手数料の額が当該設計調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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