資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第二十二条
(設計認定等の申請に係る手数料の額)
平成三年政令第三百二十七号
法第四十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 主務大臣が設計調査の全部を自ら行う場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 主務大臣が指定調査機関に設計調査の一部を行わせることとした場合別に政令で定める額
(設計認定等の申請に係る手数料の額)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)
第22条 (設計認定等の申請に係る手数料の額)
法第48条第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 主務大臣が設計調査の全部を自ら行う場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 主務大臣が指定調査機関に設計調査の一部を行わせることとした場合別に政令で定める額