資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第二十条
(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
平成三年政令第三百二十七号
法第二十八条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)
第20条 (指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第28条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。