資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第二条

(特定再利用業種)

平成三年政令第三百二十七号

法第二条第九項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。

第2条

(特定再利用業種)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)

第2条 (特定再利用業種)

法第2条第9項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。

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