資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第五条

(指定再利用促進製品)

平成三年政令第三百二十七号

法第二条第十二項の政令で定める製品は、別表第四の上欄に掲げるとおりとする。

第5条

(指定再利用促進製品)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)

第5条 (指定再利用促進製品)

法第2条第12項の政令で定める製品は、別表第四の上欄に掲げるとおりとする。

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