資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第八条

(指定副産物)

平成三年政令第三百二十七号

法第二条第十五項の政令で定める業種ごとに政令で定める副産物は、別表第七の第一欄に掲げる業種ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。

第8条

(指定副産物)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)

第8条 (指定副産物)

法第2条第15項の政令で定める業種ごとに政令で定める副産物は、別表第七の第一欄に掲げる業種ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。

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