資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第六条

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平成三年政令第三百二十七号

法第二条第十三項の政令で定める製品は、別表第五の上欄に掲げるとおりとする。

第6条

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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)

第6条 (指定表示製品)

法第2条第13項の政令で定める製品は、別表第五の上欄に掲げるとおりとする。

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