資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十一条
(特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
平成三年政令第三百二十七号
法第十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る特定省資源事業者ごとにそれぞれ同表の第七欄に掲げるとおりとする。
(特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)
第11条 (特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第13条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る特定省資源事業者ごとにそれぞれ同表の第七欄に掲げるとおりとする。