資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十三条
(特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
平成三年政令第三百二十七号
法第十七条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種に係る特定再利用事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
(特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)
第13条 (特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第17条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種に係る特定再利用事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。