資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十九条
(指定再利用促進事業者に係る生産量又は販売量の要件)
平成三年政令第三百二十七号
法第二十八条第一項の政令で定める要件は、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
(指定再利用促進事業者に係る生産量又は販売量の要件)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)
第19条 (指定再利用促進事業者に係る生産量又は販売量の要件)
法第28条第1項の政令で定める要件は、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。