資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十二条

(特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件)

平成三年政令第三百二十七号

法第十七条第一項の政令で定める要件は、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

第12条

(特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)

第12条 (特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件)

法第17条第1項の政令で定める要件は、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

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