資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十五条
(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
平成三年政令第三百二十七号
法第二十条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)
第15条 (指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第20条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。