資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十四条
(指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
平成三年政令第三百二十七号
法第二十条第一項の政令で定める要件は、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)
第14条 (指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
法第20条第1項の政令で定める要件は、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。