資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十条
(特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件)
平成三年政令第三百二十七号
法第十三条第一項の政令で定める要件は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る同表の第四欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第六欄に掲げる生産量以上であることとする。
(特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)
第10条 (特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件)
法第13条第1項の政令で定める要件は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る同表の第四欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第六欄に掲げる生産量以上であることとする。