資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第四条

(指定脱炭素化再生資源利用促進製品等)

平成三年政令第三百二十七号

法第二条第十一項の政令で定める再生資源は、使用済物品等又は副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にしたプラスチックとする。

2 法第二条第十一項の政令で定める製品は、次に掲げるものとする。 一 プラスチック製容器包装(主としてプラスチック製の容器(容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。)及び包装であって、当該容器及び包装に入れられ、若しくは当該容器及び包装で包まれた商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいい、主務省令で定めるものを除く。) 二 自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいい、次に掲げるものを除く。) 三 ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。) 四 テレビ受像機 五 電気冷蔵庫 六 電気洗濯機

第4条

(指定脱炭素化再生資源利用促進製品等)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百二十七号)

第4条 (指定脱炭素化再生資源利用促進製品等)

法第2条第11項の政令で定める再生資源は、使用済物品等又は副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にしたプラスチックとする。

2 法第2条第11項の政令で定める製品は、次に掲げるものとする。 一 プラスチック製容器包装(主としてプラスチック製の容器(容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。)及び包装であって、当該容器及び包装に入れられ、若しくは当該容器及び包装で包まれた商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいい、主務省令で定めるものを除く。) 二 自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいい、次に掲げるものを除く。) 三 ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。) 四 テレビ受像機 五 電気冷蔵庫 六 電気洗濯機

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
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