暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 第二条
(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)
平成三年政令第三百三十五号
法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第九条第四号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。
(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百三十五号)
第2条 (対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)
法第15条の3第1項第3号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第2号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第9条第4号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第9条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。